検査が包括される入院料、医学管理料を算定している場合のPCR検査等の算定方法

新型コロナウイルス

 DPC、特定入院料、医学管理料の一部は検査の費用は包括されてしまうものがありますが、新型コロナウイルス感染症の検査は別途算定できる旨の通知が出ていますのでまとめていきたいと思います。

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1.DPC対象病院、特定機能病院

 (1)DPC対象病院
 ・SARS-CoV-2核酸検出  微生物学的判断料
 ・SARS-CoV-2抗原検出  免疫学的判断料

 は、包括とせず別途算定できることとなっております。

 (2)特定機能病院
 ・SARS-CoV-2 核酸検出  微生物学的検査判断料
 ・SARS-CoV-2抗原検出  免疫学的検査判断料

 は、基本的検体検査実施料に含まれないものとして別途算定することができます。

☆請求方法☆
・電子レセプト(DPCレセ・入院基本料等)+別途紙レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)
・電子レセプト(検査、判断料を包括せず出来高で算定し、1つのレセプトとして提出)


※電子レセプト+紙レセプトで2つのレセプトとして提出することはいいのですが、電子レセプト(DPC・入院基本料等)+電子レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)の2つのレセプトに分けて提出することはできないので注意してください!!
※この取扱いによって書面請求する場合は書面請求に係る届け出を審査支払機関に行う必要はありません

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2.療養病棟入院基本料

療養病棟入院基本料等とは??

・療養病棟入院基本料
・障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定する点数を算定する場 
 合に限る)
・有床診療所療養病床入院基本料
・救命救急入院料
・特定集中治療室管理料
・ハイケアユニット入院医療管理料
・脳卒中ケアユニット入院医療管理料
・小児特定集中治療室管理料
・新生児特定集中治療室管理料
・総合周産期特定集中治療室管理料
・新生児治療回復室入院医療管理料
・特殊疾患入院医療管理料
・小児入院医療管理料
・回復期リハビリテーション病棟入院料
・地域包括ケア病棟入院料
・特殊疾患病棟入院料
・緩和ケア病棟入院料
・精神科救急入院料
・精神科急性期治療病棟入院料
・精神科救急・合併症入院料
・児童・思春期精神科入院医療管理料
・精神療養病棟入院料
・認知症治療病棟入院料
・特定一般病棟入院料
・地域移行機能強化病棟入院料
・短期滞在手術等基本料

上に掲げている入院料を算定する患者に対して
・SARS-CoV-2核酸検出  微生物学的検査判断料
・SARS-CoV-2抗原検出  免疫学的判断料

を実施した場合は、入院料に包括せず別途算定できることとなっています

☆請求方法☆
DPC等の場合と同様に
・電子レセプト(DPCレセ・入院基本料等)+別途紙レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)
・電子レセプト(検査、判断料を包括せず出来高で算定し、1つのレセプトとして提出)


※電子レセプト+紙レセプトで2つのレセプトとして提出することはいいのですが、電子レセプト(DPC・入院基本料等)+電子レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)の2つのレセプトに分けて提出することはできないので注意してください!!
※この取扱いによって書面請求する場合は書面請求に係る届け出を審査支払機関に行う必要はありません

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3.医学管理等

医学管理等とは??

・小児科外来診療料
・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料
・小児かかりつけ診療料
・生活習慣病管理料
・手術前医学管理料
・在宅がん医療総合診療料

 上記の医学管理料を算定する患者に対して
・SARS-CoV-2核酸検出  微生物学的検査判断料
・SARS-CoV-2抗原検出  免疫学的検査判断料

を実施した場合は、医学管理料に包括とはせず別途算定できることとなっております。

☆請求方法☆
 DPC、療養病棟入院基本料等の場合と同様に
・電子レセプト(医学管理料等)+別途紙レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)
・電子レセプト(検査、判断料を包括せず出来高で算定し、1つのレセプトとして提出


※電子レセプト+紙レセプトで2つのレセプトとして提出することはいいのですが、電子レセプト(医学管理等)+電子レセプト(核酸検出、抗原検査、判断料)の2つのレセプトに分けて提出することはできないので注意してください!!
※この取扱いによって書面請求する場合は書面請求に係る届け出を審査支払機関に行う必要はありません

4.おまけ

 SARS-CoV-2核酸検出、SARS-CoV-2抗原検出を実施した場合に、レセプトの摘要欄に記載する内容について改めてまとめていきます。

DPC・療養病棟入院料等を算定する場合
☆1回目及び2回目☆
・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・本検査を必要と判断した医学的根拠
・当該患者が算定する入院料

☆退院可能かどうかの判断☆
・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・検査の結果
・当該患者が算定する入院料

一部の医学管理料等を算定する場合
☆1回目及び2回目☆
・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・本検査を必要と判断した医学的根拠
・当該患者が算定する医学管理料等

上記以外でPCR検査、抗原検査を実施する場合
☆1回目及び2回目☆
・本検査を必要と判断した医学的根拠

☆退院可能かどうかの判断☆
・検査を実施した日時
・検査の結果

※核酸検出については、他の施設へ輸送し検査を委託した場合は上記に加えて検査を実施した施設名も記載する必要があります。

PCR検査、抗原検査については別の記事にもまとめていますので参考にしていただけると嬉しいです!

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