[コロナ患者の入院料]許可病床数超過、本来入院できない病棟に入院する場合

新型コロナウイルス

 新型コロナウイルス感染症患者を入院で管理する際に、許可病床数を超過する場合や本来入院できない病棟に入院させることがあります。その場合にどの入院料を算定するのかについてまとめていきます。

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考え方

 新型コロナウイルス感染症患者等を許可病床数を超過して入院させた場合、原則として実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定することとなります。

ただし、本来入院できない病棟に入院させる場合は、入院基本料を算定する病棟の場合と、特定入院料を算定する病棟の場合で考え方が異なります。

☆入院基本料を算定する場合☆

入院した入院基本料を算定します。

結核病棟については、結核病棟入院基本料の「注3」の規定に係らず、結核病棟入院基本料を算定できます。

☆特定入院料を算定する病棟の場合☆

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により算定する入院基本料を算定することになります。

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都道府県から受け入れ病床として割り当てられた病床

 都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合は、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定します。

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特定入院料を算定する病棟の場合の具体例

 本来入院できない特定入院料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症の患者を入院させた場合、具体的にどの入院基本料を算定するのかについて通知が出ていますのでまとめていきます。

厚生労働省の通知をまとめているだけですので、実際の看護配置などを考慮する必要がある場合もあると思います。算定の参考にしていただければと思います。

回復期リハビリテーション病棟に入院した場合

 一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院する場合は13対1又は15対1の看護配置が求められているので、地域一般入院基本料を算定することになります。

地域包括ケア病棟入院基本料を算定する病棟に入院した場合

 一般病床の地域包括ケア病棟に入院する場合は13対1の看護配置が求められているので、地域一般入院料を算定することになります。

障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院した場合

 施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合の特定入院料を算定する場合に準して算定します。

障害者施設等入院基本料を算定する病棟のうち、7体入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は急性期一般入院料7を算定します。

13対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料2を算定します。

15対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料3を算定します。

精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院した場合

 精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定します。

緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した場合

 令和4年3月31日までは、急性期一般入院料7を算定します。

 令和4年4月1日以降は、急性期一般入院料6を算定します。

参考・引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599662.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000718882.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000746427.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000750059.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000835697.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000926188.pdf)

厚生労働省のホームページにリンクしています。通知を確認されたい方はご覧ください。

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