【まだ請求できる?】レセプトの請求権、医療機関再審査の請求権について

その他

 レセプトの請求にも時効がありますよね。

診療月が古いレセプトを請求する時、「これまだ請求できるんだっけ・・・?」って不安になったことはありませんか?

 請求権切れで、レセプトの請求ができなくなることはできるだけ避けたいですよね!

もし、診療月分の古いレセプトがお手元にある場合は、この記事を是非読んでいただきたいです!

請求権が迫っているレセプトは、一刻も早く請求しましょう!

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請求権は何年?

 令和2年4月1日に民法の改正があったため、それ以前とそれ以降で請求権の年数が異なります!

請求権

~令和2年3月診療分
医科・調剤・・・3年
訪問看護・・・・2年

令和2年4月診療分~
医科・調剤・・・5年
訪問看護・・・・5年

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請求権の起算日は?

 請求権の起算日は、令和2年4月以前も以後も変更はありません。

しかし、国民健康保険と社会保険で起算日が異なるので注意が必要です。

起算日

国民健康保険(国保連に提出するレセプト)の場合
原則として診療月の翌々々月月の1日

社会保険(支払基金に提出するレセプト)の場合
原則として、診療月の翌月の1日

※なぜ「原則」かというと、診療報酬請求権を行使できることを知らなかったと考えられる特段の事情がある場合は上記の起算日が適用されないようです。

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時効成立の具体例

 上でまとめたものを、具体的な日付を当てはめて考えていきます!

R2.3診療分までと、R2.4診療分からを国保分と社保分に分けて解説します。

H31.1診療分の医科レセプトの場合

〇国保分
起算日:H31.4.1
時効期限:3年
時効満了:R4.3.31(この日までに国保連で受付ができれば請求可能)

〇社保分
起算日:H31.2.1
時効期限:3年
時効満了:R4.1.31(この日までに支払基金で受付ができれば請求可能)

R2.4診療分の医科レセプトの場合

〇国保分
起算日:R2.7.1
時効期限:5年
時効満了:R7.6.30(この日までに国保連で受付ができれば請求可能)

〇社保分
起算日:R2.5.1
時効期限:5年
時効満了:R7.4.30(この日までに支払基金で受付ができれば請求可能)

 同じ診療月のレセプトでも、国保分と社保分で時効満了の日付が異なります。

提出の際は注意が必要ですね!

再審査請求にも時効がある?

 診療報酬の減点された理由に納得がいかない場合は、再度審査をしてもらうことができます。

この「再審査請求」にも時効があります。

こちらも、R2.4診療分より前と後で時効期限が変更されている部分があります。

また、原審査査定と再審査査定で時効の期限が異なります。

原審査査定とは
・請求した月に国保連・支払基金で審査が行われ減点されたもの。
・国保連は「増減店通知書」、支払基金は「増減店連絡書」で通知しています。

再審査査定とは
・レセプトが保険者に請求された後、保険者からの申し出で審査をして査定されたもの
・国保連は「過誤 再審査結果通知書」、支払基金は「再審査等支払調整額通知票」で通知し
 ます。

 ご存じの方も多いと思いますが、原審査査定と再審査査定を理解したうえで、R2.3診療分までとR2.4診療分からの取扱いをまとめていきたいと思います。

原審査査定に対する再審査請求の時効

〇国保
R2.3診療分まで
時効期間:3年
起算日:診療月の翌々々月の1日
R2.4診療分から
時効期間:原則5年
起算日:診療月の翌々々月の1日

〇社保
R2.3診療分まで
時効期間:3年
起算日:診療月の翌月の1日
R2.4診療分から
時効期間:原則5年
起算日:診療月の翌月の1日

再審査査定に対する再審査請求の時効

国保・社保共通
R2.3診療分まで、R2.4診療分から共通
時効期間:原則10年
起算日:再審査査定による減額後の診療報酬支払い日の翌日

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