[新点数][R6.6~]医療情報取得加算について

R.6 点数改正

 R6の診療報酬の改正で、「医療情報取得加算」が新設されました。

以前の「システム基盤整備体制充実加算」に代わるもののようですが、算定要件などについてまとめていきたいと思います!

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点数設定

 初診時と再診時で、算定できる点数が異なります。

初診時
医療情報取得加算1 月に1回3点
 
施設基準を満たす医療機関で、十分な情報を取得したうえで初診を行った場合に算定できます。

医療情報取得加算2 月に1回1点
 
電子資格確認により患者の診療情報を取得した場合、又は他の医療機関から患者の診療情報の提供を受けた場合に算定できます。
再診時
医療情報取得加算3 3月に1回に限り2点
 
施設基準を満たす医療機関で、十分な情報を取得したうえで再診を行った場合に3月に1回に限り算定できます。

医療情報取得加算4 3月に1回に限り1点
 電子資格確認により患者の診療情報を取得した場合、又は他の医療機関から患者の診療情報の提供を受けた場合に算定できます。
 医療情報取得加算の施設基準は以下のとおりです!
1.電子情報処理組織を使用した診療情報請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
ア.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
 
 通知を要約すると・・・
施設基準を満たす医療機関で、マイナンバーカード等で電子資格確認を行った場合医療情報取得加算2か医療情報取得加算4が算定でき、そうでない場合医療情報取得加算1か医療情報取得加算3を算定することになります。
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疑義解釈

 医療情報取得加算に係る疑義解釈をまとめていきます。

Q.医療情報取得加算について、オンライン資格確認により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定について、どのように考えればよいか?

A.医療情報取得加算2または医療情報取得加算4を算定する。
 
Q.医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合について、どのように考えればよいか?

A.医療情報取得加算1または医療情報取得加算3を算定する。
 
Q.マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか?

A.医療情報取得加算1または医療情報取得加算3を算定する。
 
Q.医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか?

A.居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該加算を算定できる。
 
Q.医療情報取得加算1又は2について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、初診料を算定する初診において用いることでよいか?

A.よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時間診票を用いること。
 
Q.医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか?

A.オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し支えない。

 





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