【医学管理】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い

新型コロナウイルス

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な取扱いとして、電話や情報通信機器を用いた診療で医学管理を行えることとなりました。
 この通知は、日付によって変更されている部分があるため順番にまとめていきたいと思います。以前の通知は今後は不要かもしれませんが、もしかすると確認することがあるかもしれないので一応まとめています。

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1.令和2年3月27日~令和2年4月9日まで

 以前の通知なので、あまり必要ないかもしれませんが何かあった時のためにまとめています。

  (1)対象の患者について

 慢性疾患を有する定期受診患者で、以前より対面診療において医学管理を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療で医学管理を行う場合は、医学管理料の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

  (2)対象の管理料について

 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導料
 糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、生活習慣病管理料  が対象となっています。

 ※点数改正をはさむので、令和2年3月27日~令和2年3月31日と令和2年4月1日~令和2年4月
  9日で算定する診療行為の名称が異なります(点数は同じ)!


☆令和2年3月27日~令和2年3月31日☆

     診療行為        点数  
オンライン診療料  100点

☆令和2年4月1日~令和2年4月9日☆

    診療行為名称      点数  
特定疾患療養管理料(情報通信機器)100点
小児科療養指導料(情報通信機器)100点
てんかん指導料(情報通信機器)100点
難病外来指導料(情報通信機器)100点
糖尿病透析予防指導管理料(情報通信機器)100点
地域包括診療料(情報通信機器)100点
認知症地域包括診療料(情報通信機器)100点
生活習慣病管理料(情報通信機器)100点

★注意

新たな通知が出されたため、令和2年4月10日をもって上記の通知は廃止されました!

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2.令和2年4月10日以降

 令和2年4月10日以降の取扱いについてまとめていきたいと思います。

 (1)対象の患者について

 令和2年4月9日までと同様に、慢性疾患を有する定期受診の患者であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前に、対面診療で管理を行っている者となっています。

 (2)対象の管理料について

 令和2年4月9日までと同様に、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料    となっています。
 対象となる管理料は変更ありませんが、算定する点数が特定疾患療養管理料(100床未満)の147点月に1回算定することとなりました。
専用のマスターとして『慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)』
もあるため、こちらを使うのがおすすめです!

☆令和2年4月10日~☆

  診療行為名称    点数  
特定疾患療養管理料(100床未満)147点
慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上の取扱い)147点
※上記のいずれかを月に1回算定することとなります。

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