新型コロナウイルス

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[R6.4.1以降]新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い

R6.4.1より、新型コロナウイルス感染症に係る取扱いが変更されました。公費「28」の支援が終了します。検査、判断料、抗ウイルス剤の取扱いについてわかりやすくまとめています。
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[R5.10.1~]新型コロナウイルス感染症患者に使用する公費「28」について

 R5.10.1から、新型コロナウイルス感染症に係る公費「28」の取扱いが、少し変更されています。 基本的な考え方は同じですので、公費「28」についてまとめた記事をご覧ください!  変更点についてわかり...
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[R5.10.1~]新型コロナウイルス感染症の入院医療で算定できる点数

R5.10.1より、新型コロナウイルス感染症に係る通知が変更されました。算定できる点数や算定する際のコードについてわかりやすくまとめています。また、治療薬、検査が包括される管理料等を算定する際に治療薬、検査が別途算定できる通知についてもまとめています。
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[R5.10.1~]新型コロナウイルス感染症の外来診療で算定できる点数

R5.10.1より、新型コロナウイルス感染症に係る通知が変更されました。算定できる点数や算定する際のコードについてわかりやすくまとめています。また、治療薬、検査が包括される管理料等を算定する際に治療薬、検査が別途算定できる通知についてもまとめています。
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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の公費「28」について

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、公費「28」の取扱いも変更されています。入院の一部補助と、治療薬の全額補助の2種類へ変更されています。この公費の注意点、負担金、特記事項など、レセプト作成時に役立つ情報をまとめています。
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【R5.5.8~】COVID-19の入院患者に算定できる救急医療管理加算・二類感染症患者入院診療加算

R5.5.8より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しました。これに伴い、COVID-19の入院患者に対して算定できる救急医療管理加算、二類感染症患者入院診療加算の取扱いも変更されています。算定要件などについてまとめています。
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【R5.5.8~・外来】新型コロナウイルス感染症で算定できる点数

R5.5.8より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になるため、算定できる加算や点数が変更されています。外来診療における変更点や点数、算定する診療行為の名称についてまとめています。
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【注意点】外来時の二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算の算定

新型コロナウイルス感染症患者の外来受診に係る二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算の算定についてまとめています。疑い患者、確定後の患者に対して対面受診、電話等での受診を行った場合に算定できますが、それぞれの場面でどの名称のコードを使用するかをわかりやすくまとめています。
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[コロナ患者の入院料]許可病床数超過、本来入院できない病棟に入院する場合

新型コロナウイルス感染症患者を本来算定できない入院病棟(回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、精神療養病棟入院料、緩和ケア病棟入院料などを算定する病棟)に入院させた場合に算定する入院基本料等についてまとめています。
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【二類感染症患者入院診療加算(入院)】新型コロナウイルスの臨時的取扱い

新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して「二類感染症患者入院診療加算」が算定できることになりました。算定している入院料(救命救急入院料等)によって2倍、3倍、4倍の点数が算定できます。また、回復した患者を受け入れた場合も3倍の点数が算定できます。重要なポイントをわかりやすくまとめています。
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