[R5.10.1~]新型コロナウイルス感染症患者に使用する公費「28」について

新型コロナウイルス

 R5.10.1から、新型コロナウイルス感染症に係る公費「28」の取扱いが、少し変更されています。

基本的な考え方は同じですので、公費「28」についてまとめた記事をご覧ください!

 変更点についてわかりやすく解説していきたいと思います!

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自己(公費)負担限度額

 R5.10.1より、自己(公費)負担限度額が変更されています。

入院医療費の自己(公費)負担限度額

  R5.10.1より、新型コロナウイルス感染症に係る入院補助の自己負担限度額が変更されました。

・高額療養費の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合
10,000円を減額

・高額療養費の自己負担限度額に医療費比例額が含まれる場合
→医療費比例額に5,000円を加えた額を減額

 入院医療費の自己(公費)自己負担限度額を一覧にしてみました!

 入院医療費に係る自己負担額が、所得区分ごとの自己負担限度額に満たない場合でも、減額措置後の自己負担限度額を超えた場合は、それ以上の自己負担は発生せず、公費による補助の対象となります。

その他請求時に注意する点をまとめていきます。

Q.入院中の食事代は入院補助の支給対象となる?
→食事代は入院補助公費の支給対象外です。

Q.生活保護受給者は入院補助公費の対象となる?
→生活保護受給者は入院補助公費の対象外です。

Q.公的医療保険に加入していない(無保険)患者は入院補助公費の対象となる?
→無保険の患者は入院補助公費の対象外です。

治療薬補助の自己負担限度額

患者負担限度額

 新型コロナウイルス感染症の治療薬補助の自己負担限度額は以下の通りです。

1回の治療当たり

1割負担の患者3,000円
2割負担の患者→6,000円
3割負担の患者→9,000円

 「1回の治療当たり」とありますが、同じ月に複数の治療薬を使用した場合の考え方はどうなるのでしょうか?

「同一月に、複数の治療薬を使用した場合は、レセプト単位で自己負担限度額を適用する。」とされています。つまり・・

・同一月で入院と外来で治療薬を使用した場合
入院・外来のそれぞれで自己負担額が発生

・同一月に入院で複数の治療薬を使用した場合
月に1回、限度額まで患者負担が発生する

・同一月に外来、又は薬局で複数の治療薬を使用した場合
月に1回、限度額まで患者負担が発生する

・同一の治療薬を月をまたいで使用した場合
月ごとに限度額まで患者負担が発生する

レセプトがわかれると、レセプトごとに自己負担限度額まで患者負担が発生する。と理解していいと思います。

対象となる医薬品

 公費の対象となるものは、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬、点滴薬、中和抗体薬に限ります。公費の対象となる薬剤は以下の通りです。

経口薬ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ

点滴薬ベクルリー

中和抗体薬ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド

 国から無償配布された新型コロナウイルス感染症の治療薬については、患者負担が発生しません。

生活保護、無保険の患者の取扱い

 生活保護単独の患者、無保険の患者に対して新型コロナウイルス感染症の治療薬を投与した場合の注意点をまとめていきます!

Q.生活保護単独の患者に対して新型コロナウイルス感染症の治療薬を使用した場合、公費「28」は使用できる?

A.新型コロナウイルス感染症治療薬の全額を公費が負担します。

Q.公的医療保険に加入していない(無保険)の患者に対して新型コロナウイルス感染症の治療薬を使用した場合、公費「28」は使用できる?

A.患者の全額自己負担となるため、公費「28」に請求することはできません。

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入院時の治療薬の公費支援

 入院患者に対して新型コロナウイルス感染症の治療薬を投与した場合、公費の請求の仕方が2パターンに分かれます。

 治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担限度額相当額が、減額措置後自己負担限度額達するかどうかで請求方法が変わります。

①達する場合
 新型コロナウイルス感染症に係る自己負担額は、減額措置後の自己負担限度額となります。新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費に含めます。

②達しない場合
 高額療養費の自己負担限度額から1万円を減額する措置は適用せず、治療薬補助の公費を適用する。治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求します。

減額措置後の自己負担限度額に達する場合

まずは高額療養費が発生する場合の例をあげてみます。

次に高額療養費が発生しない場合の例をあげてみます。

減額措置後の自己負担限度額に達しない場合

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月途中で75歳に達した場合の自己負担限度額は?

 月の途中で75歳以上になった月の入院医療費、治療薬補助の自己負担上限額は、到達日前後の自己負担限度額をそれぞれ1/2とします。

減額措置後の自己負担限度額に達する場合

減額措置後の自己負担限度額に達しない場合

 

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