「負担金額」「一部負担金」欄の記載について

負担金

 入院における「負担金額」、外来における「一部負担金額」の記載不備でレセプトが返戻されることがあると思いますが、この負担金額、一部負担金の記載の方法については『記載要領』で定められています。できるだけわかりやすくまとめていきたいと思います。

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1.負担金額、一部負担金

                 記載要領

 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者症(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があったもので高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)及び後期高齢者医療に係る入院における「負担金額」の項、入院外における「一部負担金額」の項については、以下によること。

(ア)「負担金額」の項は、一部負担金の支払いを受けた場合にはその金額を記載すること。なお、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。

(イ)「一部負担金額」の項は、高額療養費が現物給付された者に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金額を記載すること。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「一部負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「一部負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。

(ウ)健康保険法施行令第43条第1項並びに同条第5項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項並びに同条第3項又は高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第16条第1項並びに同条第3項の規定が適用される者の場合は、「負担金額」及び「一部負担金額」の項には、これらの規定により算定した額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを切り上げた額)を記載すること。

(エ)健康保険法施行令第43条第1項第2号へ、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号へに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号へに掲げる者の場合は、入院分にあっては、「Ⅰ」の字句を〇で囲むこととし、入院外分にあっては、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要欄」に、「低所得Ⅰ」と記載すること。

(オ)健康保険法施行令第43条第1項第2号ホに掲げる者、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号へに掲げる者の場合は、入院分にあっては、「Ⅱ」の字句を〇で囲むこととし、入院外分にあっては、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要欄」に、「低所得Ⅱ」と記載すること。

(カ)健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を〇で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を〇で囲むこと。
 また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を〇で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を〇で囲むこと。

(キ)後期高齢者医療の場合で、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を〇で囲み、「円」の単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を〇で囲むこと。
 また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を〇で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を〇で囲むこと。

                           『請求書・明細書等の記載要領』より

記載要領で、負担金の記載が上記のように定められています。ものすごくわかりにくいので、簡単にポイントをまとめると・・・

ポイント

入院の負担金の項は、「負担金額」、外来は「一部負担金額」とされている。

(高齢受給者)(後期高齢者)
入院の「負担金額」の項は、一部負担金額の支払いを受けた場合は記載が必要(窓口負担額)。
外来の「一部負担金額」は、高額療養費が現物給付された場合に限り記載すること。
低所得者Ⅰの場合は、入院分は「Ⅰ」の字句を〇で囲む(電子レセプトの場合は記録する)。外来分は高額療養費が現物給付された場合に限り、摘要欄に「低所得Ⅰ」と記載する。
低所得Ⅱの場合は、入院分は「Ⅱ」の字句を〇で囲む(電子レセプトの場合は記録する)。外来分は高額療養費が現物給付された場合に限り、摘要欄に「低所得Ⅱ」と記載する。

所得区分対象患者入院
自己負担限度額
外来
自己負担限度額
低所得Ⅰ70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が
市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収
入80万円以下等)を満たす人等
15,000円8000円
低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者
もしくはその被扶養者等
24,600円8000円

(医療保険の高齢受給者以外)
限度額適用認定証等の提示があり、適用区分に所得区分の記載があるもの(レセプトの特記事項に所得区分の記載をする人)で高額療養費が現物給付された場合は入院の「負担金額」、外来の「一部負担金額」の記載が必要。

(共通事項)
・一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付する場合は、公費負担医療に係る給付対象額を
( )で再掲し、負担金額、一部負担金額の項には支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額を合算した金額を記載する。

負担金額、一部負担金額の項には、1円未満の端数がある場合においては四捨五入した金額を記載する。
患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合は、減額割合を記載して「割」の字を〇で囲む。「円」単位で減額される場合は、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字を〇で囲む。
負担金額が免除される場合は「免除」の字を〇で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字を〇で囲む。

公費負担医療を利用する場合の負担金の記載方法もまとめていますので、併せて読んでいただけると嬉しいです!

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