【注意点】経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定について

手術

 K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術を算定するうえで注意することをまとめていきたいと思います。

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経皮的シャント拡張術・血栓除去術の告示・通知

K616-4 経皮的シャント・拡張術・血栓除去術

1 初回  12,000点

2 1を実施後3か月以内に実施する場合  12,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない

(1)「1」については3か月に1回に限り算定する。

(2)「1」を算定してから3か月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。また、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 ア.透析シャント閉塞の場合

 イ.超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合

(3)「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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記載要領

 経皮的シャント拡張術・血栓除去術を電子レセプトで請求する場合には、必要な記載事項をレセプト電算処理システム用コードを使用して記録します。このコードでの記録がもれているとレセプトが返戻される場合もあるため注意してください!

☆「経皮的シャント・拡張術・血栓除去術  2 1を実施後3か月以内に実施する場合」を算定する際に必要な記載事項☆

・上に示したア、イの算定要件のどちらに該当するかを記録する

レセプト電算処理
システム用コード
表示される文言
830100310アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);※※※※
830100311イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);※※※※
                                         ※※※※の部分に根拠を記載します。

・前回の算定日を記録する

レセプト電算処理
システム用コード
表示される文言
850100291前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy年㎜月dd日
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注意点

3か月に1回の考え方

 「1 初回」は3か月に1回に限り算定することとなっていますが、ここでいう3か月とは、「1 初回」を算定した日を含む90日を指します。

3か月に3回以上手術を行った場合

 3回目以降の手術の点数、手術に伴う薬剤、特定医療材料は算定できません

正しい請求と誤った請求

 正しい請求方法は、「1 初回」は90日に1回算定し、その間に要件を満たす患者で手術が必要な場合は1回に限り「2 1を実施後3か月以内に実施する場合」を算定することです。

 誤った請求方法は、90日の間に3回以上算定したり、「1 初回」を誤って「2 1を実施後3か月以内に実施する場合」で算定してしまい、「2 1を実施後3か月以内に実施する場合」を連続で算定することです。誤った請求をすると、返戻、査定の対象となるため注意が必要です。

                                        

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