【二類感染症患者入院診療加算(外来)】臨時的取扱いについて

新型コロナウイルス

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いとして、外来診療の患者にも「二類感染症患者入院診療加算」が算定できることになりました。外来診療での算定のポイントをまとめていきたいと思います。

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外来受診患者に二類感染症患者入院診療加算を算定

~令和4年10月31日まで

 都道府県から「診療・検査医療機関」として指定され、その旨が公表されている医療機関において、診療・検査対応時間内に新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対して必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できます。

「診療・検査医療機関」として指定され、その旨が公表されている医療機関とは、自治体のホームページで診療・検査医療機関として公表されているものが該当します。

 通知を確認されたい方は、リンクを貼っておりますのでご覧ください(厚生労働省のホームページにリンクしてます)。外来患者に対する二類感染症入院診療加算については、3ページ目の問1と問2です。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) (mhlw.go.jp)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)_s (mhlw.go.jp)

 令和4年8月1日から10月31日までの間は、医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に当該点数を算定できることになっています。

(案とれ)【事務連絡案】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 臨時的な取扱いについて(その72) (mhlw.go.jp000994316.pdf (mhlw.go.jp)

外来診療における二類感染症患者入院診療加算のポイント(過去分)

・~令和4年7月31日まで

診療・検査医療機関において、診療・検査対応時間に必要な感染予防策を講じた上で新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対して外来診療を行った場合に算定できる。                         

・令和4年8月1日~令和4年10月31日まで

令和4年7月31日までの通知に該当する患者で、なおかつ医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定できる。

 令和4年11月1日~令和5年2月28日まで

 新たに厚生労働省通知が出され、令和5年2月28日までの間は引き続き算定できることとなりました。
ただし、医学的に初診といわれる診療行為があるとき、かつ以下のいずれかに該当する場合にのみ算定できることとなりました。

令和4年10月13日以降、新たに診療・検査医療機関として指定された医療機関

令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として指定された医療機関であって
②令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べて1週間あたり30分以上拡充している場合
③令和4年11月1日以降、新たに、過去に通院歴のない患者も診療対象患者としている場合。
④令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上*確保している場合。
*1週間に8枠以上とは・・各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日に月1枠とした際に、1週間あたり8枠以上に該当する場合のこと。

令和5年3月1日以降

 令和4年11月1日~令和5年2月28日までの算定要件を満たす患者に対して、

電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱い):147点

を算定できます。

上記算定要件の①~④の中で、「令和4年11月1日」は「令和5年3月1日」に、「令和4年10月31日」は「令和5年2月28日」と読み替えた場合に、そのいずれかに該当する医療機関に対しても算定できることになっています。

この取扱いで
二類感染症入院診療加算(外来診療料・診療報酬上臨時的取扱):147点
のマスターも新設されています。
レセプトを作成する際は、こちらのマスターを使うほうがわかりやすいですね!

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電話等での診療を行った場合の二類感染症患者入院診療加算

 自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症の患者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、主として診療を行っている医療機関で1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算が算定できます。

自宅・宿泊療養の患者に対する二類感染症患者入院診療加算の通知のリンクを貼っておりますので、確認されたい方はご覧ください(厚生労働省のホームページにリンクしています)。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54) (mhlw.go.jp)

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